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学習会「さいたま市の最近の消費者被害って?」


日時:平成29年1月26日(木)13:00〜14:30

場所:JACK大宮・3階会議室

主催:さいたま市消費者団体連絡会

講師:さいたま市消費生活センター 相談員 古川 美保さん

具体例を参加者が小グループになり意見を発表する形も交えて、分かり易い講演でした。

契約とは?

コンビニで弁当を買う・電車に乗る・アパートを借りる

   これらは全て契約。口頭でも成立する。

いつ成立?

 ピザを申し込む・金を払う

   申し込んだ時に成立。契約は守らなければならない。特別な場合のみ解除が認められる。

相談で多いのは、アダルト情報サイトの相談。

架空請求の場合の対応は?

契約に錯誤があった・確認画面がなかった・どういう契約をしたのかわからなかった

   これらの内容が1つでも該当していれば契約は成立していない。放っておいて様子をみるのがいい。

高額な屋根の工事の点検商法(訪問販売)

契約が成立している場合、書面を受け取って8日以内ならクーリングオフできるが、

  書面を受け取った日は8日のうちに入れる?

   入れて数える。工事をやってしまった後でも8日以内なら解約できる。業者の負担で元に戻すことができる。

   業者は書面を渡さなければならない。

通信販売・テレビショッピング

クーリングオフがない。契約に書かれているとおり。

  契約に記載がなければ8日以内手数料こちらもちで返品できるが、大方記載がある。

  定期購入のつもりでなかったという場合も、小さくでも書いてあれば、定期購入は解約できない。

詐欺的なサイト

サイトを見ただけではニセと分かりにくい。サーバーも外国にあったりする。

  業者の名・電話番号なし。メールのやりとりのみで行う。

  考える余裕を与えず、銀行振込やコンビニでプリペイドカードを買わせて番号を伝えさせる等で金を払うと戻ってこない。

インターネット通販を利用する前のチェックポイント

業者名、連絡先等の記載があるか。

  契約内容・契約条件の記載があるか。

  定期購入が条件になっていないか。

  定期購入中に解約が可能か、解約の申出先や方法の記載があるか、など。

また、昨年末に変わった洗濯表示のカルタを行いました。


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